賃借人の退去時に必ず話題になる「原状回復」。誰が費用を負担するのかをめぐって、オーナーと賃借人の間でトラブルが発生することも少なくありません。そこで、国土交通省は「原状回復のガイドライン」を設け、ルールを明確化しました。

 本記事では、このガイドラインと費用負担のルールについて詳しく解説します。

原状回復とは?

 国土交通省の定義では、原状回復とは「賃借人の故意・過失や、注意義務を怠った場合、また通常の使用を超える利用によって生じた損耗・毀損を復旧すること」とされています。

 つまり、通常の使用による経年劣化ではなく、賃借人の責任による損傷が対象です。具体的には以下のような内容が該当します。

 ■ ハウスクリーニング

 ■ 壁紙やフローリングの張り替え

 ■ 網戸や窓の交換

 ■ 浴槽や鍵の交換

原状回復ガイドラインの概要

 「原状回復」と聞くと、賃借人が全ての修繕を行うイメージを持つ方もいますが、それは誤りです。国土交通省のガイドラインでは、次のように費用負担を区別しています。

 ■ オーナー負担:通常の生活による経年劣化や自然損耗の場合

 ■ 賃借人負担:故意・過失、不注意、または管理不足による損傷や汚損の場合

【オーナー負担の例】

 ■ フローリングや畳の経年劣化による張り替え

 ■ 家具の設置による床の軽い凹み

 ■ 災害で破損した窓やドアの修繕

【賃借人負担の例】

 ■ ペットによる汚損や傷

 ■ 喫煙による壁紙の変色

 ■ 鍵の紛失や故意の破損

 ガイドラインには、トラブルを未然に防ぐための確認リストも掲載されているため、ぜひ活用しましょう。

費用負担のルールと「通常損耗補修特約」

 国土交通省のガイドラインや民法では、「通常の使用による汚れや傷の修繕費用は、賃料に含まれる」とされています。そのため、これらの費用は賃借人が負担する必要はありません。

 一方で、「特約」を結ぶことで賃借人に一部負担してもらうことが可能です。

 特約の例『ハウスクリーニング費用として○○○円、鍵の交換費用として○○○円を                               賃借人が負担するものとし、入居時(退去時)に賃貸人へ支払うものとする』

 上記のように特約を明記する際には具体的な内容を記載し、賃借人に口頭で説明することが重要です。これにより、後のトラブルを未然に防ぐことができます。

原状回復を円滑に進めるために

 原状回復は、賃貸運営において避けられない作業です。国土交通省のガイドラインや民法に従うことで、オーナーと賃借人の間でのトラブルを減らすことができます。また、「通常損耗補修特約」を導入することで、オーナーの負担を軽減する方法もあります。

 このようなルールを理解し、トラブルのない円滑な賃貸経営を目指しましょう。